適正処理の取組み

徹底したリデュース・リユース・リサイクルの最優先
コンセプト(基本方針)

スマイルファーストでは

当社では、必要以上のごみの発生を抑制するため、再販可能な物は積極的にリユースをいたします。
そして残りの各種廃棄物は当社指定の正規許可を取得している各中間処理業者様へ運び引き渡して処理されます。当社での役割はここまでとなります。そして廃棄物は中間処理場で再資源化され、残りの再資源化できなかった廃棄物が最終処分場で安全に廃棄処分される事となります。

①お客さまから不用品をお引取り②再販可能な物は徹底してリユース③残りの廃棄物は中間処理場にて安全に再資源化④残りの廃棄物は最終処分場にて廃棄処分

当社ではリデュースとリユースを徹底しゴミの抑制を最小限に抑える事と、正規の中間処理場へ持ち込むことにより安心安全の適正処理を常に目指しております。

 

コンプライアンス

廃棄物の処理方法は、各自治体の法令や条例等により厳しく取り決められています。
地球を取り巻く環境の保全、限りある資源の有効活用による循環社会により地球環境の向上を図るため、廃棄物の取扱いをする事業所においては、様々な法令や規定が定められています。
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。
これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。

  1. 1.事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
  2. 2.事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。
  3. 3.事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は事前に「委託契約書」の締結が必要です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。

 

マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認することができます。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了などを記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が安全に処理されたことを確認することができます。こうしたマニフェスのシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができ、私たちの目標としている地球環境の保全にもつながっていきます。

マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは

  • ・A票   排出事業者控
  • ・B1票  運搬業者控
  • ・B2票  運搬業者⇒排出事業者
  • ・C1票  処分業者保存用
  • ・C2票  処分業者⇒運搬業者
  • ・D票   処分業者⇒排出事業者
  • ・E票   中間処理業者/最終処分業者⇒排出事業者/中間処理業者
1次マニフェストの流れ
①廃棄物引き渡し時
排出事業者は、7枚複写の伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)必要事項を記入し、廃棄物と同時に7枚全部を収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、廃棄物を受領した際に、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬担当者にサインまたは押印し、A票を排出事業者に返します。
(※)収集運搬を再委託した場合、上記の「収集運搬業者」は「再委託収集運搬業者」となります。委託収集運搬業者の名称等の必要な事項を提出します。
②運搬終了時
収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際に、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬終了年月日欄に運搬終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物と同時に渡します。
中間処理業者はB1、B2、C1、C2、D、E票の処分担当者欄にサインまたは押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返します。
(※)交付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載します。
③運搬終了報告
収集運搬業者は、B1票を自らの控えとして保管すると同時に、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付します。
④処分終了後
中間処理業者は、廃棄物の処分を終了した際に、C1、C2、D,E票の処分終了年月日欄に処分終了日を記入し、C1票を自らの控えとして保管すると同時に処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれを送付します。
(※)交付または回付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に記載します。
2次マニフェストの流れ
⑤廃棄物引き渡し時
中間処理業者が処分委託者(排出事業者の立場)として、マニフェストを交付します。(運用までは上記の①と同じになります。但し中間処理産業廃棄物欄には処分委託者の氏名または名称及び管理票交付番号を記載します。)
(※)廃棄物を引き渡すまでに交付されたマニフェスト(2次マニフェスト)ごとの交付年月日、交付番号、および2次マニフェストごとの1次マニフェストの交付者氏名または名称・交付年月日・交付番号を帳簿に記載します。
⑥運搬終了時
収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際に、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬終了年月日欄に運搬終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物と同時に渡します。
最終処分業者はB1、B2、C1、C2、D、E票の処分担当者欄にサインまたは押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返します。
(※)交付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載をします。
⑦運搬終了報告
収集運搬業者は、B1票を自らの控えとして保管すると同時に、運搬終了後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付します。
⑧最終処分終了後
最終処分業者は、最終処分終了後C1、C2、D、E票に処分終了日欄と最終処分終了日欄に処分終了年月日および最終処分を行った場所欄に必要事項を記入し、C1票を自らの控えとして保管すると同時に最終処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票とE票を中間処理業者にそれぞれ送付します。
(※)交付または回付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載をします。
⑨最終処分終了確認
中間処理業者は、委託した全ての廃棄物の最終処分が終了した報告(E票)を受けたとき(注1)は、最終処分が適切に終了したことを確認のうえ、1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地/名称、最終処分の終了日を記入します。また、2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストのE票を排出事業者に送付します。
(注1)最終処分の委託の際交付したマニフェスト(2次マニフェスト)のE票の送付を受けた時となります。

 

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くずなどの20種類のものをいいます。

産業廃棄物の種類
  1. 1.燃えがら消却残灰など
  2. 2.汚泥工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥上のもの
  3. 3.廃油潤滑油、洗浄用油、食用油などの不要になったもの
  4. 4.廃酸酸性の廃液
  5. 5.廃アルカリアルカリ性の廃液
  6. 6.廃プラスチック類プラスチック類の不要になったもの
  7. 7.紙くず建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
  8. 8.木くず木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
  9. 9.繊維くず建設業、繊維工業から排出されるもの
  10. 10.動植物性残さ食品製造業などの原料として使用した動植物で不要になったもの
  11. 11.動物系固形不要物と畜場等から発生した動物に係る固形状の不要物
  12. 12.ゴムくず天然ゴムくずのみ含むもの
  13. 13.金属くず鉄鋼または非鉄金属の切削くず、金属片など
  14. 14.ガラス・コンクリート・陶器くずガラス、陶磁器くず、コンクリートのくずなど
  15. 15.鉱さい製鉄所の炉の残さいなど
  16. 16.がれき類工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片など
  17. 17.動物のふん尿畜産農業から排出されるもの
  18. 18.動物の死体畜産農業から排出されるもの
  19. 19.ばいじん工場の排ガスを処理して得られるばいじん
  20. 20.上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)

 

 

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